浜松市を中心に建設業許可の代行申請をしている行政書士の足立です。
今回は建設業の中でもポピュラーな内装仕上工事の許可申請の紹介を実際の事例を交えながらご紹介します。
内装仕上工事とは?
内装仕上は建物の修繕、新築、リフォーム等さまざまな場面で工事が行われます。具体的には以下の工事が該当しています。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
内装仕上工事を取得する為に資格は必要か?
建設業許可を取得する際には営業所に必ず専任技術者を配置しなくてはいけません。
専任技術者は一定の資格を保持しているか又は10年の実務経験が必要です。
下記が内装仕上工事の専任技術者になる為の資格です。
ちなみに本事例では資格持っていた職員の方がおりましたのでスムーズに許可を取得することが出来ました。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 技能検定(畳製作・畳工)
- 技能検定(表具・カーテン施工・床仕上げ施工)
10年の実務経験で証明するのは難しい?
資格を持っていない場合は10年間の経験で専任技術者足る技術、経験があることを証明します。この10年間は請求書+通帳の入金記録などで実際に【内装仕上に該当する工事をしていた】ことを書類上で行政に証明しなくてはいけません。
実際には10年分の請求書といっても全て利用する訳ではなく1年に1件分(静岡県の場合)の書類を提出します。この際に工事内容・請求額・入金額・消費税などをかなり細かくチェックを受けます。
それだけ資格無しで許可を取るというのは難しいということです。
その他も様々な注意点あり
本事例では申請者様が請求書や確定申告書、通帳等の証明書類を必要な期間分保管していたことと、資格を持っていたこともあり難なく許可を取得することが出来ました。
しかし書類が手元に無いケースもあります。この場合は税務署や銀行から取り寄せなくはいけないので時間がかかる場合も想定されますのでご注意ください。