浜松市東区での新規建設業許可(とび・土工)

浜松市中区で建設業専門の行政書士をしている足立です。
本記事では建設業許可の中でも多くの事業者様が選択するとび・土工コンクリート工事の事例についてお話します。

本事例のお客様は法人成にしたばかりで決算期未到来の法人様です。元々個人事業主として建設業を営んでいましたが『会社の設立を機に建設業許可を取得しようと思った』との相談でした。

こちらのお客様は専任技術者に該当する資格を持っており、元々の事業主経験も5年以上あったので難なく建設業許可を取得することが出来ました。
現在でも毎年の決算変更届、5年に一度の更新等を継続してお付き合いしてます。

さて、ここからは建設業許可の中でもポピュラーな【とび・土工コンクリート工事】について紹介をしていきます。これからとび・土木コンクリート工事建設業許可を取得する方は是非最後までご覧下さい

とび・土工・コンクリートとはどんな工事か?

  1. 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立てを行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事

とび・土工工事は他の業種と比較しても幅広い工事が該当します。
反対にどの業種を取るべきか判断に迷う内容も多くあります。
もう少し具体例を見て見ましょう。

とび・土工・コンクリート工事の例示

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

どうでしょうか?【この工事はうちでも施工しているな】と思い当たる方も多いのではないでしょうか?建設業許可では請求書や契約書で実務経験を証明するケースが多々あるので書類はきちんと保管をしておきましょう、

とび・土工工事の専任技術者になる為には?

建設業許可を取得する為には必ず営業所に1人、専任の技術者を配置しなければいけません。この専任技術者になる為以下の方法で証明する必要があります。

  1. 資格を持っている
  2. 指定の学科を卒業+実務経験
  3. 10年の実務経験

資格で専任技術者の要件を満たす方法

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木
・2級土木施工管理技士 種別:薬液注入
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 種別:躯体
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・職業能力開発促進法「技能検定」 型枠施工
・職業能力開発促進法「技能検定」 とび・とび工・コンクリート圧送施工
・職業能力開発促進法「技能検定」 ウェルポイント施工
・地すべり防止工事※資格取得後1年の実務経験が必要

上記の資格持っていればすぐにでもとび・土工工事の専任技術者の要件を満たすことが出来ます。

指定の学科を卒業+実務経験で要件を満たす方法

上記の資格を持っていないとしても

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科

などの学科を卒業していれば実務経験の証明を短縮することが出来ます。

大学で上記の学科を卒業した場合には、実務経験の証明期間は3年です。高校、専門学校で上記の学科を卒業した場合には、実務経験の証明期間は5年です。もちろん卒業証明書等の添付が必要です。

一番難しい?10年の実務経験で証明する方法

実務経験で証明する場合は以下の書類が必要です。

  • 請求書(原本)+入金確認書類(通帳や預金取引明細書)
  • 注文書+請負書(原本)
  • 契約書

静岡県の場合は上記の書類を1件/年分を提出し証明します。実際に遡っていくと、10年丁度と言うケースは稀なので10年以上前の書類を集めることも多いです。とにかく作業が大変です。どのような書類でも良いという訳ではなく冒頭で説明した【とび・土工工事】に該当する書類が必要になります。
例えば【足場設置工事】や【土間打ち工事】等です。また工事内容だけでなく入金日、請求日、入金額などを細かく確認をするので注意が必要です。

3割程度の少なくないお客様が10年の実務経験で専任技術者の要件をクリアします。
実務経験で証明するのは大変ですが、とび・土工は該当する工事も多く比較的取得しやすいです。迷っている方は諦める前に一度ご相談下さい。

その他要件について

最後にその他要件ついて簡単にまとめていきます!

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 500万円以上の財産を証明できること
  3. 法人の代表者、役員、事業主が誠実性、欠格事由に該当しないこと
  4. 適切な社会保険に加入していること(個人事業主など加入の適用除外の場合は除く)
  5. 営業所があること(自宅やマンションの一室でもOK)

とび・土工工事の建設業許可でお悩みの方へ

最後までお付き合い頂きありがとうございます。
ここまで事例を交えながらざっくりと紹介をしましたが、実際に申請をするとなると住民票や身分証明書等の必要書書類から工事経歴書、直近3年間の財務諸表など数多くの書類を収集、作成しなくてはいけません。

実際に行動に移してみると何から手を付けて良いのか?この書類で合っているのか?と判断に迷うことが多々あると思います。書類が集まったとしても静岡県庁まで忙しい中、提出するのは困難ですね。

このような場合に是非、遠慮なくあだち行政書士事務所までご連絡下さい。当事事務所は浜松市中区で建設業専門の行政書士をしており、過去に10年実務経験の許可実績も多数あります。また朝が早い建設業者様に合わせて業務時間以外でも早朝、土日祝日問わず相談を受けつけております。

お急ぎの方は下記の連絡フォームをタップして連絡頂くか、又はメールにてお問合せ下さい。

お電話・メールでの【ご依頼・ご相談】はこちらから

  • 手続きの仕方が分からない
  • どんな書類が必要か分からない
  • 許可要件をクリアしているか知りたい
  • 急ぎで許可が欲しい
  • 自身で手続きをする暇がないから全て丸投げしたい

  このようなお客様は是非当事務所にご連絡下さい。経験豊富な行政書士がすぐに対応致します。  

  

 

建設業の申請実績

あだち行政書士事務所は新規建設業許可の中でも難しいと言われる10年の実務経験でも、とび、管、内装仕上、大工工事など様々な業種で許可取得実績があります。また新規許可のみならず、決算変更届、その他各種変更届、更新申請、CCUS登録、経営事項審査、入札参加資格の申請など建設業全般に渡る業務の申請実績があります。以下のページで紹介しておりますので是非ご参考下さい。

申請実績の一覧ページはこちらです

 
アダチ
当事務所はご紹介案件の比率が高いことが特徴です。建設業者様のみならず税理士さんや司法書士さんなどからもご紹介頂いております。

明快な料金プランで顧客ファースト!

あだち行政書士事務所では分かりやすい料金形態を採用しております。あえて上限金額を決め、お客様にとって明快な料金プランで対応します

代表者の紹介|顔が見える行政書士事務所を目指してます。

  • どんな行政書士が対応するのだろうか?
  • 顔が見えないと不安だな、、
  • 嫌な対応をされたらどうしよう、

上記のように対応する行政書士の人物像が分からなくて不安になるお客様も多いのではないでしょうか? 当事務所は、顔や中身が見えるお客様にとって見通しの良い行政書士事務所を目指しております。  

浜松市を中心に静岡県西部までご相談に伺います

あだち行政書士事務所は静岡県浜松市中区の事務所です。現在では浜松市を中心に磐田、袋井、菊川、掛川と県西部まで建設業者様のサポートをさせて頂いております。これから建設業の許可を取りたい方、取りたいけどどうしたら良いか分からない方は是非一度ご相談下さい。