当時のお客様の状況
- 建設の自営経験が15年
- 国家資格無し
- 元請から早く許可を取るように言われている
当時のお客様の状況です。最初のお電話で伺った所、上記のような状況が把握できました。国家資格はないものの事業主として10年以上の経営、実務経験があることと、お客様の自身のご要望もあり、すぐに打ち合わせに伺いました。
過去の通帳を紛失してしまっていた、、
建設業許可を取る上で重要なのが経営業務の管理責任者として5年の経験(要は建設業の事業主or法人役員として5年の経験が必要と言うことです)と専任技術者としての10年の実務経験です(対応する国家資格があれば不要)
これを書類上で証明していくのですが、必要書類としていずれかの書類を使用します。
- 請求書+入金確認書類
- 注文書+請書
- 契約書
今回のお客様は請求書をエクセルで保存していたので請求書は必要年数分ありましたが、入金を確認する通帳が過去の数年分が見当たりませんでした。やはり通帳とはいえ、10年以上前のものとなると保管が難しく紛失しまっているお客様の少なりありません。
実は、このような場合でも銀行から【預金取引明細票】を取り寄せれば入金記録を確認できます。しかし銀行によっては古いデータは破棄している場合があるので、すぐに銀行に連絡をして頂きました。幸いなことに必要な年数分の入金記録が確認でき、無事に申請をすることが出来ました。
補足ですが請求書等以外にも確定申告書、所得証明書など役員経験を証明する書類はあります。特に確定申告書は過去のものは破棄している方も多いのでこれから申請を考えている方はご注意ください。
実務経験の証明で使用できない請求書について
10年の実務経験を請求書等で証明する場合ですが、何でもよい訳ではありません。例えばとび・土工・コンクリート工事業で証明する場合に、内装工事、解体、電気などの請求書があってもそれは証明として使うことが出来ません。あくまで取りたい業種に関する請求書に限定されます。
これ以外にも例えば【人工出し】【機械のメンテナンス・修理】【道路の維持管理】は建設工事に該当せず同じく証明としては使うことが出来ません。他にも良くある例としては○○様邸工事など工事はしていることが分かるが、その内容が読み取れない場合は補足の資料を求められます。
このように請求書は特に厳しくチェックをされ、証明として認められないケースも多くあります。また入金額が合わない場合(相殺や諸会費などが引かれている)は確認する資料を提出するように求められます。
袋井市の建設業許可のご相談はあだち行政書士事務所まで
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