浜松市で機械器具設置工事業を取りたいとの相談

当時のお客様の状況&相談内容

  • 法人設立して20年以上
  • 国家資格者なし
  • 工業用ロボットの製造と販売、設置を行う
  • 機械器具の設置工事で許可を取りたい

打ち合わせ時に話を聞いた所、上記の状況が分かりました。国家資格者はいないものの、お客様に長年の経験があるので許可は取れる判断しましたが、取りたい業種が【機械器具設置工事】と聞き、請求書等の証明資料を確認しました。

それは本当に機械器具設置工事ですか?

機械器具設置工事は、名前の通り機械を据付、設置する工事です。しかし単に機械を設置していれば機械器具設置工事に該当する訳ではありません。静岡県の例示を参考にしてみます。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

いかがでしょう?大きめの設備工事であることが分かると思います。またこれらの工事は現場にて一から組立て設置する工事です。つまり自社工場で製造し、客先で機械を設置する工事ではないのです。

今回のお客様も自社で機械を製造し、客先の向上に運搬し配置をする工事をしております。
なので機械器具設置工事ではないと判断しました。

機械器具設置工事に関しては請求書のみだと判断が難しく、当時の資料など参考にしながら県庁と協議をしましたが同様の判断に至りました。しかし一方でこのお客様の行っている工事は何に該当するのか?という疑問も湧いてきます。

機械の運搬・配置工事はどの業種に該当するのか?

単に製造した重量物を運搬配置する工事は、【とび・土工・コンクリート工事】に該当します。考え方として先述したように現場で部品から組立て、加工、設置する工事=機械器具設置工事で、単に完成した機械を運搬配置する工事=とび・土工・コンクリート工事に該当するということです。

ちなみにこの機会が電気設備であれば【電気工事】、給排水衛生設備などであれば【管工事】に該当します。

業種の判断に迷う場合は建設業専門の行政書士へお任せ下さい

取りたい業種の判断に迷う、若しくは分からないケースが多いです。中には『許可が取れれば何でも良い』として関係のない業種をとる事業者様もおります。せっかく取った建設業許可が不要なもの、意味のないものであれば非常に勿体ないですよね?

当事務所は浜松市を中心として磐田、袋井、掛川、菊川等県西部の建設業許可の取得のサポートをしている行政書士事務所です。建設業のお客様がメインの事務所なので豊富な知識と経験があります。

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あだち行政書士事務所は新規建設業許可の中でも難しいと言われる10年の実務経験でも、とび、管、内装仕上、大工工事など様々な業種で許可取得実績があります。また新規許可のみならず、決算変更届、その他各種変更届、更新申請、CCUS登録、経営事項審査、入札参加資格の申請など建設業全般に渡る業務の申請実績があります。以下のページで紹介しておりますので是非ご参考下さい。

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アダチ
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上記のように対応する行政書士の人物像が分からなくて不安になるお客様も多いのではないでしょうか? 当事務所は、顔や中身が見えるお客様にとって見通しの良い行政書士事務所を目指しております。  

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あだち行政書士事務所は静岡県浜松市中区の事務所です。現在では浜松市を中心に磐田、袋井、菊川、掛川と県西部まで建設業者様のサポートをさせて頂いております。これから建設業の許可を取りたい方、取りたいけどどうしたら良いか分からない方は是非一度ご相談下さい。