あだち行政書士事務所では新規の建設業許可の取得を中心とした行政書士業務を営んでいます。本事例では浜松市のお客様で、建築一式工事の許可を取得致しました。
法人様で専任技術者に該当する資格を持っていたので、難しい事案ではなかったものの、前任の行政書士さんが関わっていたこともあり少し変わった事案であったので簡単にご紹介します。
当時の状況|一年前に書類は集まっていたけど
お客様の元に伺うと、こちらから案内をする前に書類が8割程度揃っていました。聞くと前任の行政書士さんから案内を受けていたとのことです。では『なぜ前任の行政書士から当事務所に変えたのか?』と聞いた所、その事務所は税理士事務所を兼業しており、どうやら建設業許可が得意ではないとのお話でした。実はこのような話は稀にあります。税理士さんですと決算や確定申告で関わっているので、お客様から流れで建設業許可の話をされることがあります。今回もそのケースでした。
建設業許可は要件や必要書類が許認可の中でも複雑になっています。なので慣れていないと書類の手配や書類作成が進まず、時間がかかってしまいます。本事例でも書類の案内等はしてくれたものの、中々申請まで進まず、お客様が痺れを切らして当事務所にご相談頂きました。
当事務所の対応
今回のお客様は専任技術者になり得る資格を持っていたのでその部分については問題ありません。しかし、経営業務の管理責任者の証明書類としてご用意頂いた契約書に少しばかり不備がありました。
静岡県の場合は経営業務の管理責任者として請負実績を証明する書類として以下を使用します。
- 契約書
- 注文書+注文請書
- 請求書+入金確認書類
これらのいずれかを5年分用意するのですが、契約書等なら何でも良いという訳ではありません。大事ななことは【建設工事を請負っている】ということです。
つまり建設工事以外の記載がある書類では証明書類として使用できません。今回の書類の一部には【人工出しや、重機のメンテナンス】などの建設工事に該当しない書類が混在しておりましたので、新しい書類をお客様にご用意頂きました。
このように建設業許可は要件などを把握するだけでなく、書類の中身まで精査しないと許可を得る事ができないのです。本事例でも前任の事務所は建設業許可が専門では無かったのでこういった見落としがいくつかありました。
本事例を踏まえたまとめ
もちろん無事に許可を取得できましたが、本事例のように建設業許可に慣れていない事務所が入ると返って時間を浪費することになりかねません。今回の法人様も書類自体は1年前から揃っていたので申請は出来たはずです。ある程度のノウハウがないとスムーズに許可を取得をすることが出来ません。
当事務所では書類さえ揃っていたば最短3日程度の申請が可能です。もちろん必要書類の案内から始まることが多いので『何が必要か分からない、、』といったお客様も大歓迎です。