『リフォーム業をやっているのだけど、建設業許可を取得した方がいい?』や『自分がやっているリフォーム業がどの業種に該当するのか分からない』といったお客さんが多くいます。
実際に当事務所でもリフォーム業を営んでいる業者様は多いのですが、特にリフォーム業は建設業許可に定められている29業種の中でもどの業種を取得して良いのか、分からなくて困っているのではないでしょうか?そこで本記事では【建設業許可が必要なケース】と【どの業種で取得すべきなのか?】という2点を解説していきます。
解説するのは静岡県浜松市で建設業許可専門の事務所を経営している行政書士の足立です。是非最後までお付き合い下さい。
リフォーム業でも500万円を超える場合は許可が必要
まずは以下の表をご覧ください。
建築一式工事 | 請負金額が1500万円に満たない工事 延べ面積が150平方mに満たない木造住宅 |
その他の専門工事(リフォーム工事等) | 請負金額が500万円に満たない工事 |
上記に該当する工事を建設業法では【軽微な工事】と呼びます。つまり一般的な工事であれば500万円に満たない請負金額の工事は軽微な工事に該当します。この場合は建設業許可を取得する必要がありません。(軽微な工事=建設業許可は不要)
つまり建築一式工事を除き500万円以上の工事を請負う場合は、建設業許可が必要であるということを覚えておきましょう。
ちなみに消費税はこの500万円に含まれます。ひとつの契約を複数に分けて(請求書を分けて)500万円以下を故意に作り出すケースもありますが、建設業法では、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と定めらていますのでご注意ください。
また500万円以下の工事しかしていない場合であっても建設業許可を取っていけない訳ではありません。実際に当事務所に来るお客様でも『元請けから取るように言われた』や『銀行から融資を受ける際に許可が欲しい』といった理由で相談に来られる方も多くいます。
リフォーム工事で取るべき業種は?
リフォーム工事と一口に言っても実は多くの業種に該当するケースがあります。
- 屋根のリフォーム→屋根工事業
- 床、壁の張替、インテリア工事→内装仕上工事業
- サッシ、玄関扉の工事→建具工事
- 給排水設備・給湯設備・衛生設備・空調設備などの工事→管工事
上記のようにそれぞれ細かく取得すべき業種が区別されております。しかし実際の所リフォーム業で建設業許可を取得したい場合は【内装仕上工事】で取得するようお勧めします。
お客様の請求書や契約書の工事内容を拝見すると【内装工事】や【リフォーム工事】と記載されている事が大半なのですが、この場合は内装工事業であると判断されます。しかし実際、この工事の中には扉やちょっとした配線工事、給排水設備などが含まれており、各々の業種で許可を取るべきでないか?と疑問に思うか思いますが、この場合はメインが内装工事として扱われ、その他の工事は【付帯工事】という扱いになります。
つまり、その請負契約でメインで行う工事の業種で取るべきという事です。なので一般的にリフォーム業であれば内装工事で許可を取るのがベターな判断になります。