建設業許可は取得をしたら終わりではありません。取得後も変更や更新等の数々の手続があります。本記事ではその中でも毎年必ずしなくてはいけない【決算変更届】についてご紹介致します。
決算変更届とは?
決算変更届とは建設業者様の確定申告のようなものです。変更届と言う名称は付いていますが、実際にはその事業年度(1年分)の建設業の売上や工事の経歴を行政に対し報告する書類です。
決算変更届はいつまでに?
決算変更届は【事業年度終了の日から4か月以内】に必ず提出をしなくてはいけません。個人の方の場合は12月が決算月なので4月末までの期日となります。
これだけ見ると十分な時間が残されているように思えますが、建設業の決算変更届は税務署に提出する決算書類を元に作成します。つまり個人の場合は税務上の確定申告、法人の場合は決算報告が完了してから建設業の決算変更届を作成し、提出するので時間に猶予がありません。
当事務所のお客さまでも決算書類が手元に戻ってくるタイミングから期限の1ヶ月前程度に書類を預かって作成することが多いです。もちろんお客様に非はなく、仕方がないことなのですが時間的にはシビアだったりします。
決算変更届を忘れた場合のペナルティ
決算変更届を忘れた場合、建設業法では【6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金】に処せられると規定されています。
しかし実際の所このペナルティが科されるという事例はかなり少ないのが実情です。では決算変更届を提出しなくても良いかというと全く違います。
更新や業種の追加等の変更手続きが出来なくなる
例えば許可取得後に決算変更届を一度もせず5年の更新時期がやってきたA法人があるとします。この場合に更新申請をする際にまずは決算変更届をしなくてはいけません。この際に更新の期限に余裕を持って臨めば良いですが期日ギリギリだった場合には未提出である決算変更届を先に済ませないといけないので、更新申請ができずA法人は許可を失効してしまいます
更新だけではなく、他の変更手続きでも同様です。専任技術者や経営業務の管理責任者の変更、業種の追加など変更期日が設けられています。この場合も先に決算変更届を済ませていないと受付をしてくれません。スムーズに変更届を提出できないと事業に支障を来してしまいます。
決算変更届の必要書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直近3年の各事業年度の工事施工金額
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 事業報告書(法人のみ)
- 納税証明書
- 仕様人数(変更があった場合)
- 使用人の一覧(変更があった場合)
- 定款(変更があった場合)
静岡県の場合は上記の書類が必要です。様式などは静岡県のHPをご確認下さい。
決算変更届の提出・作成でお困りなら当事務所へお任せ下さい
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必要な書類に関してはお問合せの際にご連絡致しますのでお気軽にご相談下さい。