建設業許可の【更新】|これを見れば大丈夫!

こんにちは!行政書士の足立です。本記事では建設業許可取得後の手続として更新申請について解説します。うっかり忘れるとせっかく取得した許可を失効する羽目になるので是非最後までご覧ください。

建設業許可の有効期間は?いつまでに更新すればいい?

有効期間は5年間です。 登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。

例えば令和4年の9月15日が許可日の場合は有効期間は令和9年9月14日までです。この場合は有効期間(9月14日)の30日前までに更新の申請を済まさなくてはいけません。

有効期間は許可時に交付される許可通知書の記載されているので確認をしておきましょう。また更新の提出期間の最終日が休日であった場合は前日は最終の提出日になることも押さえておきましょう。

許可日(例)有効期間提出期限
令和4年9月15日令和9年9月14日令和9年6月14日~令和9年8月14日まで

更新申請の必要書類

更新申請は以下の書類が必要です。

提出書類備考
建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表(更新)
収入印紙等はり付け用紙大臣許可のみ
専任技術者一覧表
使用人数
誓約書
営業の沿革
所属建設業者団体
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関名
定款定款に変更があった場合
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
卒業証明書(専任技術者)前回申請時のコピーで可
資格証明書(専任技術者)前回申請時のコピーで可
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
㈱主(出資者)調書
履歴事項全部証明書法人のみ
登記されてない事の証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者の確認資料保険証のコピーなど
専任技術者の確認資料保険証のコピーなど
営業所・建設業看板の写真
健康保険等の加入状況の確認書類社会保険等の納入通知書及び領収書等。(雇用保険も同様)
許可時及び変更届の副本

建設業許可の更新にかかる手数料

知事許可、大臣許可ともに5万円です。ただし一般と特定の更新手数料は別の取扱いになります。
なので一般と特定で許可を取得している場合は5万+5万=10万円が更新手数料です。

更新申請の前に確認すること

ここまでで、更新申請の期限、必要書類、手数料と申請する為に必要をご説明致しました。ここからは更新をする前に必ず確認しなくてはいけないことをご紹介致します。

決算変更届は提出してますか?

建設業の決算変更届とは?許可後の手続は忘れずに】でもお話しましたが毎年事業年度の終了から4ヵ月以内に決算変更届を提出する必要があります。私自身が新規で許可を取っているお客様はこちらでスケジュール管理をして決算変更届をしているので問題ありませんが、自社で取得したというケースにおいてこの決算変更届を失念していることがあります。

更新申請をする際には行政の押印がされている副本を提示します。毎年決算変更届を提出している場合は5年分の決算変更届の副本があるはずなので、担当者から提出漏れがないか確認されます。

もし提出していなかった場合は更新申請をする前に決算変更届をしなくてはいけません。1,2年分ならともかく5年分となると大変な作業です。冒頭でも紹介したように更新には期限がありますのでそれまでに書類を作成する訳ですから、もし、やっていない場合は事前に確認をして申請を進めるようにしましょう。

役員の変更届等を忘れてませんか?

建設業許可は以下に変更があった場合に届出をする義務があります。

変更事項期限
商号の変更
変更後30日以内
営業所の名称の変更
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
営業所の新設、廃止
営業所の業種追加、業種廃止
資本金額の変更
役員等・代表者(申請人)の変更
支配人の変更
変更後30日以内
使用人・経営業務の管理責任者・専任技術者の変更変更後14日以内
決算変更届事業年度終了から4ヵ月以内

こちらも更新申請の前に変更があれば届出をしなくてはいけません。更新申請の際にこれらの変更をしていないことを見落としていた場合は再度申請をする羽目になり、時間のロスが生じますのでご注意ください。

更新申請を自分で出来ない?プロである行政書士へお任せ下さい

建設業の更新申請は5年に一度ですが、その前に決算変更届や、その他変更届を提出していないと大事な更新の期限に間に合わないケースがあります。そもそも更新申請自体が手引きなどを理解した上でないとスムーズに進めることができません。不慣れだとせっかく作成した書類を担当者に付箋を大量に付けられて『再度、作り直して下さい』などと言われてしまうかもしれません。

このようなケースを避けるために行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか?

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職です。

特に当事務所は建設業の業務に特化した行政書士事務所です。新規申請や決算変更届、更新申請など他の事務所より多くの経験を積んでおります。
許可実績はこちらです。

更新申請は明快な料金プランで対応します

更新申請の報酬更新手数料(印紙代)合計金額
88000円50000円138,000円(税込)

お電話・メールでの【ご依頼・ご相談】はこちらから

  • 手続きの仕方が分からない
  • どんな書類が必要か分からない
  • 許可要件をクリアしているか知りたい
  • 急ぎで許可が欲しい
  • 自身で手続きをする暇がないから全て丸投げしたい

  このようなお客様は是非当事務所にご連絡下さい。経験豊富な行政書士がすぐに対応致します。  

  

 

建設業の申請実績

あだち行政書士事務所は新規建設業許可の中でも難しいと言われる10年の実務経験でも、とび、管、内装仕上、大工工事など様々な業種で許可取得実績があります。また新規許可のみならず、決算変更届、その他各種変更届、更新申請、CCUS登録、経営事項審査、入札参加資格の申請など建設業全般に渡る業務の申請実績があります。以下のページで紹介しておりますので是非ご参考下さい。

申請実績の一覧ページはこちらです

 
アダチ
当事務所はご紹介案件の比率が高いことが特徴です。建設業者様のみならず税理士さんや司法書士さんなどからもご紹介頂いております。

明快な料金プランで顧客ファースト!

あだち行政書士事務所では分かりやすい料金形態を採用しております。あえて上限金額を決め、お客様にとって明快な料金プランで対応します

代表者の紹介|顔が見える行政書士事務所を目指してます。

  • どんな行政書士が対応するのだろうか?
  • 顔が見えないと不安だな、、
  • 嫌な対応をされたらどうしよう、

上記のように対応する行政書士の人物像が分からなくて不安になるお客様も多いのではないでしょうか? 当事務所は、顔や中身が見えるお客様にとって見通しの良い行政書士事務所を目指しております。  

浜松市を中心に静岡県西部までご相談に伺います

あだち行政書士事務所は静岡県浜松市中区の事務所です。現在では浜松市を中心に磐田、袋井、菊川、掛川と県西部まで建設業者様のサポートをさせて頂いております。これから建設業の許可を取りたい方、取りたいけどどうしたら良いか分からない方は是非一度ご相談下さい。

  

決算変更届・更新申請の最新記事8件

>静岡県内ナンバーワンのスピード対応が特徴です

静岡県内ナンバーワンのスピード対応が特徴です

「 建設業許可申請」専門の行政書士。 静岡県(浜松市「中区・西区・南区・東区・北区」・湖西市・磐田市・袋井市・掛川市など)の建設業許可申請取得は、建設業許可申請を専門に扱う、当事務所にお任せください。 もちろん相談料・打ち合わせ費用は不要です。 さらに明快な料金プラン。 実績も豊富で、許可申請取得後のサポートも継続できますのでご安心ください。

最短で相談から5日で申請した実績もございます。是非お気軽にご相談下さい。