建設業の許可を取り、建設業者さんが次に考えるのが公共工事の入札です。そこで公共工事の入札について調べてると、必ず出てくるのが【経営事項審査】というキーワードです。
本記事ではこの【経営事項審査】について解説します。
経営事項審査とは何か?
経営事項審査は、建設業者の経営規模、技術力、経営状況などを審査する手続きです。主に公共工事の入札に参加するために必要な審査であり、建設業法の改正によって必須とされています。
経営事項審査は、建設業者が公共工事の入札に参加する際に、その業者の資格審査を行うために実施されます。審査は一定の基準に基づいて行われ、経営状況や技術力、人材の確保・育成、安全管理体制、資金力などの要素が評価されます。これらの要素は、建設業者の能力や信頼性を客観的に評価する指標となります。
経営事項審査の結果は、点数化されます。点数が高ければ高いほど、建設業者の信頼性や能力が高いと評価され、公共工事の入札に参加する際の競争力が向上します。逆に、点数が低い場合は、参加資格が制限されることもあります。
ただし、経営事項審査は公共工事の入札だけでなく、下請業者の選定や取引継続の際の経営状態の確認など、他の目的にも利用されることがあります。建設業者が経営事項審査を受けることで、経営能力の向上や信頼性の確保を図ることが期待されます。
つまり経営事項審査とは浜松市の公共工事(建設工事)を入札する為の前準備なのです。この経営事項審査を受けることで、建設業者の経営状況が点数化され、公共工事入札参加時の評価指標になり、客観的に自社の経営能力を測ることが出来ます。
静岡県で経営事項審査を受けるまでの流れ
静岡県で経営事項審査を受ける場合は以下の流れで進めていきます。
①決算変更届の提出
建設業許可を受けた事業者は、決算後4ヶ月以内に前年の事業年度について、届出しなければなりません。
経審もこの内容を前提にして審査を受けることになります。決算変更届を行わなければ経営事項審査を受けることは出来ません。
②経営状況分析の申請
国土交通大臣が登録した登録経営状況分析機関にに対して経営状況の分析を申請します。
申請をすると経営状況分析結果通知書が発行され、次の経営事項審査申請に添付します。
※経営状況分析の申請には各分析機関により10000円程度の手数料がかかります。
③経営事項審査の受審
静岡県の場合は完全予約制となっており決算変更届を提出する際に同時に窓口で審査の予約を取ります。※決算変更届を電子申請した場合は、電話で予約を取って下さい。
経営事項審査の受審が完了すると経営事項審査の結果通知書が発行されます。
経営事項審査は有効期間に注意!
経営事項審査を受けて、結果通知書を受けるとその時から公共工事を請負うことが出来るようになります。(正式には入札参加資格の申請が必要)しかし一度受ければ永遠に公共工事を請負うことが出来るワケではありません。例えば4月30日決算月の会社のケースで考えてみましょう。
- 4月30日 決算月
- 6月30日 決算変更届
- 7月30日 経営状況分析
- 8月30日 経営事項審査の受審
- 9月30日 経営事項審査の通知を受ける
この場合に初めて経営事項審査を受けた会社は、9月30日以降に公共工事の請負をすることが出来るようになります。しかし有効期限は決算月(審査基準日)から1年7ヵ月です。
つまり翌年以降(2回目以降)に常時公共工事を請けるようにする為には、1年7ヵ月以内に再度経営事項審査を受けなくてはいけません。時間に余裕があるように思うのですが、実際には決算月から変更届、経営状況分析、経営事項審査の申請、結果の通知を受けるまでに5~6ヵ月かかるケースが多いのでうっかりしているとあっという間に有効期限を過ぎてしまいます。
この場合に慌てて経営事項審査を受けても、新たに結果が出るまでの間は公共工事を請負うことが出来ませんので1年7ヵ月の期間が切れないように毎年定期的に受審をする必要があるのです。
まとめ
本記事では経営事項審査の全体像を簡単に説明させて頂きました。
普段聞きなれない用語が多く難しい所ではありますが、公共工事に参加する為には避けては通れない道です。しかし予め理解をしておくことで、実際に経営事項審査の準備をする際にスムーズに手続きをすることが出来ます。
静岡県内の経営事項審査について何かご不明点がありましたら、あだち行政書士事務所にお問合せ下さい。