管工事

浜松市北区の建設業許可の事例(管工事)

浜松市中区で建設業専門の行政書士をしている足立です。
本記事では管工事の建設業許可を取得した際の事例をご紹介します。

本事例のお客様は浜松市北区で長年、管工事を営まれている法人様でした。元々、建設業許可を取得しようとは考えてはいたものの機会がなく、そんな時に当事務所の『HPを見た』とご連絡頂きました。

管工事に限りませんが、元請けから『許可を取れ』『許可がないと来月から仕事を回せない』と言われるケースが増えてます。また銀融資の際に【許可を持っているか】が必須の確認事項になるという話も取引先の銀行から聞いたこともあります。

さて、このような場合にすぐに『許可が欲しい!』となっても困るのが建設業です。ここからは管工事で建設業の許可をとる際の注意点をさせて頂きます。今後、建設業許可の取得を考えている方、今まさに許可を取りたいと考えている方の参考になれば幸いです。

管工事とは?

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用し水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事の事を指します。

具体例を挙げてみると以下の工事が該当します。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

管工事で許可を取るための資格は?

建設業許可を取得する為には営業所に必ず1人専任の技術者を配置しなくてはいけません。とはいえ一定の資格を持っていれOKです。確認して下さい。

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
  • 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
  • 技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
  • 技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)
  • 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
  • 給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
  • 1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

資格が無い場合は10年の実務経験でも大丈夫!

先ほど紹介した資格を持っていない方も多くいらっしゃいます。その場合は資格の代わりに10年の実務経験で、専任技術者になり得ることを証明出来ます。

10年の実務経験で証明し、許可を取ることは簡単ではありません。10年間の実務経験を証明する為の請求書、請負書、契約書類など(静岡県の場合は1件/年)と入金確認書類を日付、請求先、請求額、入金額と細かくチェックをします。

その他の要件をおさらい

最後に建設業許可を取得する為に、必ず満たさないといけない要件について確認しましょう。

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 500万円以上の財産を証明できること
  3. 法人の代表者、役員、事業主が誠実性、欠格事由に該当しないこと
  4. 適切な社会保険に加入していること(個人事業主など加入の適用除外の場合は除く)
  5. 営業所があること(自宅やマンションの一室でもOK)

特に1は重要です。申請をする前に必ず確認しておきましょう。

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者(以下、経管)は申請をしようとする事業主自身、又は法人の代表者、役員の一人が必ず経管の要件を満たさないといけません。経管は例外を除き、5年以上建設業の事業主、又は法人の役員であった経験がないと認められないのです。また、その期間は常勤であることも必須です。

なので先述した専任技術者として資格を有していたとしても、開業して間もない事業主や、法人での役員経験が5年未満の場合は、建設業の許可を得ることが出来ません。

分かりやすくまとめていきます!

  • 個人事業主又は法人の役員経験が5年以上あること
  • 上記の期間中は常勤であること

また、上記の経験を裏付ける書類が必要です。例えば、常勤であることの証明として個人事業主であれば確定申告書、法人の場合は社会保険に加入していることで、確認することが出来ます。経営経験を積んできたことの証明として請求書、請負書等の書類も提出します。

建設業の許可を取る自信がない方へ

ここまで簡単に紹介をしましたが、『何から手を付けていいか分からない、、』『書類はこれで合っているのか?』『そもそも自分は建設業許可の要件を満たしているか分からない』という方はいらっしゃらないでしょうか?

建設業の許可を取得すれば500万円以上の工事を請負うことが可能になる一方で、それだけ責任が重いものです。その為に他の許認可よりも細かな要件、確認が入る申請となっております。文章を読んだだけでは理解ができなくて当然です。そのような場合はお気軽に当事務所までお問合せ下さい。

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  このようなお客様は是非当事務所にご連絡下さい。経験豊富な行政書士がすぐに対応致します。  

  

 

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あだち行政書士事務所は新規建設業許可の中でも難しいと言われる10年の実務経験でも、とび、管、内装仕上、大工工事など様々な業種で許可取得実績があります。また新規許可のみならず、決算変更届、その他各種変更届、更新申請、CCUS登録、経営事項審査、入札参加資格の申請など建設業全般に渡る業務の申請実績があります。以下のページで紹介しておりますので是非ご参考下さい。

申請実績の一覧ページはこちらです

 
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