建設業許可の取得方法と要件|初めての方でも分かりやすく解説!

この記事では

  • 建設業の許可とはどういったものなのか?
  • 許可が必要な場合?
  • 許可の区分について
  • 取得する為の要件
  • 建設業許可の取得方法・必要書類など

について書いていきます。

かなりの文章量になるのですが、特に重要な点をなるべくかみ砕いていきます。最後までご覧頂けば、建設業許可についてざっくりと全体像を理解できるようにはなりますので是非お付き合い下さい。

建設業許可とは?許可が必要な場合

建設業を営む者は原則として国又は都道府県の許可を受けないといけません

ただし、例外があり次の場合は許可が不要になります。

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

よく500万円未満であれば建設業の許可は不要と耳にすることがあると思いますが、それがこの点です。建設業法では上記の工事を【軽微な工事】とし例外的に許可は不要と位置付けているのです。

実際には例外と言っても500万円以下の請負金額の工事をする建設業者さんはあまり多くいる訳ではありません。ただ、許可とっていないと500万円以上の工事を請負うことが出来ない為、困っている建設業者さんがたくさんいるのが現状です。

建設業許可の対象となる29業種

建設業の許可には29の対象業種があります。次の表をご覧ください。

業種対象となる工事
1土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
2建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3大工工事業大工工事、仮枠工事、造作工事
4左官工事業左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル左官工事
5とび・土工工事業とび工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組立て工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打設工事
6石工事業石積み石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
7屋根工事業瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事
8電気工事業発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
9管工事業ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10タイル・れんが・ブロック工事業コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事
11鋼構造物工事業鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事
12鉄筋工事業鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13舗装工事業アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
14しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15板金工事業板金加工取付け工事、屋根かざり工事
16ガラス工事業ガラス加工取付け工事
17塗装工事業塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事
18防水工事業アスファルト防水工事、モルタル防水工事
19内装仕上工事業天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事 たたみ工事
20機械器具設置工事業昇降機設置工事、プラント設備工事
21熱絶縁工事業冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22電気通信工事業電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23造園工事業植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
24さく井工事業さく井工事、温泉堀さく工事、さく孔工事、揚水設備工事
25建具工事業サッシ取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事
26水道施設工事業取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27消防施設工事業屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事
28清掃施設工事業ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29解体工事業工作物解体工事、家屋解体工事

建設業の許可を取得する際には最低でも1つの業種を選択しなくてはいけませんが、複数選択することも可能です。複数を選択をする場合には後程説明する専任技術者の要件をクリアする必要があります

許可の区分①|【知事許可】と【大臣許可】

次は許可の区分です。建設業の許可に【知事許可】と【大臣許可】という区分があります。双方の違いについては次の通りです。

知事許可営業所が一つの都道府県内にのみある場合
大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合

例えば

  • 静岡県内に10の営業所がある→知事許可
  • 静岡県に1、愛知県に1の営業所→大臣許可

といった具合です。例えば静岡県内で知事許可を取った場合でも他県で工事の施工をすることは出来ます。あくまで【営業所がどこにいくつあるのか?】という点で取得する区分が異なるということです。

許可の区分②|【一般建設業】と【特定建設業】

続いて【一般建設業】【特定建設業】です。

区分必要となる場合
特定発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合に必要となる
一般上記以外

つまり元請けの立場として受注し下請けに対して4000万円以上(建築一式の場合は6000万)で発注をする場合は特定建設業の許可が必要ですが、下請けに出さない場合(元請が全て施工する)や、下請けに出しても4000万円を下回る場合は一般建設業の許可で足りるということです。

ちなみ国土交通省の発表によると令和4年時点では一般建設業の許可を持っている業者が45万、特定が4万7千と特定建設業の許可業者は一般と比較して1割に満たないというデータが出てます。特定建設業の方が元請としての責任を問われることから、要件厳しくなっていること、そもそも一般建設業許可があれば足りる業者さんが多いことが理由です。

自分(自社)はどの区分の許可を取ればいいのか?

ここまでで【知事許可】【大臣許可】【一般建設業】【特定建設業】の4つの区分をご説明しました。上記の4つにより建設業許可を取得する場合は以下の4パターンに分けられます。

許可区分簡単な振分け
一般知事許可営業所が1つの都道府県(知事許可)+元請けとして受注しない、受注した場合でも4000万円以下の金額でしか下請けに発注しない。又は元請けとしてすべて自社で施工する。(一般)
特定知事許可営業所が1つの都道府県(知事許可)+元請けとして受注し下請けに4000万円以上の発注する場合がある(大臣)
一般大臣許可営業所が2つ以上の都道府県にある(大臣)+元請けとして受注しない、受注した場合でも4000万円以下の金額でしか下請けに発注しない。又は元請けとしてすべて自社で施工する。(一般)
特定大臣許可営業所が2つ以上の都道府県にある(大臣)元請けとして受注し下請けに4000万円以上の発注する場合がある(大臣)

実際には9割以上の建設業者様が【一般知事許可】を取得します。なので次から説明する要件は一般知事許可をベースとして解説致します。

建設業許可を取得する為の5つの要件

ここからは建設業許可を取得する為に必ずクリアしなくてはいけない、次の5つの要件を解説します。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること

適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められています。一定期間の経験を有した者とは次の通りです。

  1. 5年以上、建設業を営んできた経験がある(個人事業主又は法人の代表、役員として)
  2. 5年以上、事業主や代表、役員の準ずる立場(個人事業主の跡取りや法人であれば執行役員など)の経験がある
  3. 6年以上、上記該当者の補佐をしていた経験がある
  4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する方に限ります。)としての経験を有していること
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有していること(例)建設会社の常勤役員を2年経験し、別会社の常勤役員を3年月経験しているケース等

これらの経験は公的な書類で証明する必要があります。その為、3~5の経験に関しては証明自体が難しく、実際に運用がなされていないのが現状です。またどのような書類を証明書類として認めるかも自治体によって異なり、判断が難しいのです。

専任の技術者を有していること

建設業許可を所得する場合は営業所に一定の経験を持つ人を配置しなくてはいけません。この経験を持った人材を【専任技術者】と呼びます。専任技術者になる為には、以下の要件のうちいずれか一つを満たす必要があります。

  • 取得したい業種に対応した国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
  • 10年以上の実務経験がある

専任技術者の資格一覧に関してはこちらの記事で解説してます。

また、ここの実務経験とは取得したい業種に対応した実務経験です。例えばとび・土工工事であればとび・土工の実務経験を証明する必要があります。証明をする際にも客観的な書類(注文書、請求書、入金確認書類など)を10年分用意する必要があり、国家資格を持っている場合と比較して取得難易度が高くなっております。

実際に弊所で対応した10年実務経験の許可取得例はこちら

請負契約に関して誠実性を有していること

建設業法では許可をとる事業主又は法人の代表者及び役員に対して【誠実性】を求めています。つまり不誠実な人物が本人であったり、代表者である場合は誠実性がないと判断され許可が取れないのです。

誠実性がないと判断されるケースは以下のような場合です。

  • (建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
  • 暴力団の構成員であること  
  • 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

上記に該当するような方が代表や役員をしている会社(又は事業主自身)は請負契約に際して不正又は不誠実な行為をする可能性が高いので建設業法で要件を定めているのです。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

こちらはシンプルに500万円以上の資金があることが要件です。

個人であれば残高証明書で証明し、法人であれば直近の決算書の純資産の額で500万円以上あることを証明します。

欠格要件等に該当しないこと

許可申請をする際に虚偽の記載をしたり、次に掲げる事項に該当する場合は【欠格要件】に該当する為許可を受けることが出来ません。長くなるので、一部抜粋してご紹介致します。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 以前、建設業の許可取り消されて取消の日から5年を経過しない者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

最近では大手の会社の役員がスピード違反で執行猶予付きの有罪判決を受けたことにより欠格事由に該当し、許可を自主返納したというニュースもありました。許可を受ける後においてもニュースのように後発的に欠格事由に該当してしまうと、取消処分の対象となることを覚えておきましょう。

建設業許可の取得方法

さて、ここまでは建設業許可の説明と取得する為の要件をご説明しました。ここからは実際に許可申請をする為の準備をしていきましょう。

必要書類を集める

まずは必要書類を集めて作成していきましょう。個人か法人で分かれますが次の書類が必要です。申請書類などは県のHP等から取得できます。

書類の名称個人法人
建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表
専任技術者一覧表
工事経歴書
直近3年間の各事業年度における工事施工金額
誓約書
賃借対照表
損益計算書 〇
株主資本変動計算書
定款
営業の沿革
所属建設業団体
健康保険の加入状況が分かる書類
主要取引機関名
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
卒業証明書
実務経験証明書
資格証明書
株主調書
登記事項証明
県税の納税証明書
登記されてない事の証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者の確認書類
専任技術者の確認書類
財産的基礎の確認書類
営業所の写真
健康保険の確認書類
法人番号の確認書類
必要書類

※■は専任技術者の確認書類で該当する者のみが必要になります。

パッと見ただけでも大変な量の書類が必要がなので分かりますね。実際には更に細かく書類を集める必要があります。例えば実務経験を証明する書類として、10年分の請求書+入金確認書類や、注文書、契約書を集めたりと多くの時間を必要とします。

集めた書類を提出&審査を受ける

知事許可であれば営業所の所在地を管轄する都道府県、大臣許可であれば、本店のある営業所を管轄する地方整備局に申請をします。

令和5年度の現在では建設業許可電子申請システムによりオンラインで申請をすることが出来ます。
オンライン申請ついて紹介した記事はこちらです。

申請区分申請先手数料許可が下りるまでの期間
知事許可営業所を管轄する都道府県知事9万円30日
大臣許可本店の所在地を管轄する地方整備局長等15万円90日

許可下りるまでの期間は、あくまで申請が受理されてからの期間です。実際には書類を集める所からスタートするので、プラス1~2ヵ月は見た方が良いでしょう。

建設業許可の取得はプロにお任せ下さい!

最後までご覧頂きありがとうございます。ここまで見ていかがでしょうか?一口に建設業の許可を取得するといっても概要の把握から要件の確認、書類の収集などやるべきことが多々あります。個人事業主様でも法人の代表者様でも、現場に出る時間、業務に集中する時間はとても大切です。その時間にプラスして建設業の許可を取得するのは目に見える以上に労力をかけることとなります。

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