解体工事業を営む方は元請け・下請けを問わず登録が必要です。
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | e-Gov法令検索
本記事では静岡県で解体工事業の登録をする場合に抑えておきたいポイントと申請先、費用などについて解説していきます。
解体工業登録と建設業許可の違いは請負金額
解体工事業登録と建設業許可の違いが分からない方もいるかと思います。下記の表をご覧ください。
請負金額 | 必要な登録又は許可 |
---|---|
500万円以下 | 解体工事業登録 |
500万円以上 | 建設業許可(解体工事業で許可を取る) |
500万円以下の解体工事しか請負わないのであれば登録で足ります。しかし500万円以上の解体工事を請負うのであれば建設業の許可を取得しなければいけません。
つまり解体工事業をするのであれば登録or許可は必須です。
解体工事業登録の要件
解体工事業の登録をする為には、以下の2つの要件をクリアする必要があります。
- 基準を満たす技術管理者を配置する
- 法で定めている不適格要件に該当しないこと
要件①|技術管理者の配置
技術管理者は誰でも良いという訳ではありません。
8年以上の解体工事の実務経験か以下の国家資格を有する必要があります
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」、「躯体」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(「土木」)
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」、「第2種」)
実務経験の場合は8年以上の解体工事に携わっていたという実務経験証明書を作成する必要があります。この証明書自体の作成は難しくありません。ただしひとつ注意点があります。
過去に勤務していた会社が解体工事業の登録若しくは許可を取得していなかった場合はいくら解体工事の経験があるといっても証明として使用できません。証明として使用できるのは解体工事業の登録or許可を得ていた以降の期間になるのです。
要件②|不適格要件に該当していないこと
以下に該当する場合は登録をすることが出来ません。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がい るとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していない者
登録をする際に必ず確認をしましょう!
解体登録に必要な書類一覧
必要書類 | 備考 |
---|---|
解体工事業登録申請書 | |
誓約書 | |
実務経験証明書 | 実務経験により技術管理者として申請する場合 |
登録申請者の調書 | 法人の場合は役員全てについて必要 |
技術管理者略歴書 | |
技術管理者の卒業証明書 | 実務経験+学歴により技術管理者として申請する場合 |
技術管理者の資格者証 | 資格により技術管理者として申請する場合 |
技術管理者の住民票 | |
登記簿謄本 | 法人のみ |
登録申請者等の住民票 | 法人の場合は役員全てについて必要 |
営業所所在地略図 | |
技術管理者の常勤性の確認書類 | 社会保険証の写し、賃金台帳等 |
静岡県内の申請先
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 (県外法人の場合は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所を管轄する土木事務所)が申請先となります。
申請先 | 電話番号 |
---|---|
下田土木事務所総務課建設業班 | 0558-24-2104 |
熱海土木事務所総務課建設業班 | 0557-82-9162 |
沼津土木事務所総務課建設業班 | 055-920-2203 |
富士土木事務所総務課建設業班 | 0545-65-2224 |
静岡土木事務所総務課建設業班 | 054-286-9309 |
島田土木事務所総務課建設業班 | 0547-37-5271 |
袋井土木事務所総務課建設業班 | 0538-42-3212 |
浜松土木事務所総務課建設業班 | 053-458-7256 |
登録手数料はいくら?
解体工事業の新規登録に必要な手数料は3万3千円です。
まとめ|建設業許可と解体工事業登録の比較
請負金額 | 経営業務の管理責任者 | 技術者の配置※ | 申請先 | 登録手数料 | 申請難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
解体工事業登録 | 500万円以下 | 不要 | 必要 | 市 | 33000円 | 中(易しいより) |
建設業許可 | 500万円以上 | 必要 | 必要 | 県 | 90000円 | 高 |
※技術者(建設業許可の場合は専任技術者、解体登録の場合は技術管理者)の要件を実務経験で満たす場合、解体工事業登録であれば8年ですが建設業許可の場合は10年です。
申請難易度は私の実感ですが、申請要件も必要書類も建設業許可と比較するとシンプルで少ないのでそこまで難しい申請ではありません。一方実務経験の証明など若干頭を悩ます点もございます。
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あだち行政書士事務所は建設業のお客様を対象とした事務所です。建設業の許可、解体工事業の登録、入札参加資格の申請、経営事項審査など建設業者様の業務の拡大につながるお手続きのサポートを得意としております。
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代行報酬(税込み) | 登録手数料 | 合計 |
60000円 | 33000円 | 93000円 |