内装工事の長年の経験はあるけど、資格がない。
今回のお客様は法人として内装工事に20年以上携わっていました。今までは【建設業許可】が無くとも元請けから仕事を受け順調に事業を行っていたのですが、ついに『建設業許可を持っていないと仕事を回しにくくなるよ』と言われてしまい弊所へご相談を頂きました。
お客様が相談時に気にしていたのは【資格はなくても許可は取れるのか?】という点です。
建設業許可を取得するには、営業所に専任技術者を必ず配置しなくてはいけません。そして専任技術者になる為には該当する国家資格を持っているか、又は10年の実務経験を証明しなくてはいけないのです。
さて、本事例のお客様は資格がないので10年の実務経験を証明し、無事に内装工事で建設業許可を得ることが出来ましたが実際にどのような書類が必要なのか簡単にご説明致します。
10年の実務経験を証明する書類は?
10年の実務経験を証明する書類として以下のいずれかが必要です。
- 請求書+入金確認書類(通帳又は預金取引明細票)
- 契約書
- 注文書+注文請書
- これらに類する書類
- 上記の書類を1枚/年×10年分
上記の書類が必要になるのですが、単にこれらの書類を集めれば良いという訳ではありません。
これらの書類から【内装工事を施工していたこと】が読み取れる必要があります、
例えば請求書の内容に間仕切り工事や、カーテンレール取付工事等の記載があれば良いのですが、単に商品名のみを記載していたり、人工出しと記載がある場合は証明書類として認められません。
ちなみに今回は元請けから送られてきた支払明細書+入金確認書類で10年の実務経験を証明しました。このように手元に書類がなくとも元請様から類似する書類を集められるケースもあります。諦める前に一度ご連絡下さい。
その他要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 適切な社会保険に加入していること(個人又は適用除外の場合は不要)
- 500万円以上の資金があること
- 営業所があること
経営業務の管理責任者って何?
経営業務の管理責任者になる為には、5年以上建設業を営む会社の役員である又は事業主である必要があります。
要は法人、個人問わず、建設業の役員又は事業主経験が5年以上は必ず必要だと言うことです。こちらも専任技術者と同様に経験を証明する必要があります。
個人事業主であれば確定申告書+請求書+入金確認書類、法人であれば履歴事項証明+請求書等+入金確認書類です。
ここまで見たけどよく分からない!
ざっくりと説明をしたので『許可を取得する為に何をすれば良いか分からない』という方も多いかと思います。建設業許可で重要なことは【許可要件を満たしている】+【要件を満たしていることを証明する書類がある】ことです。ただ、多くのお客様は何が許可要件で、何が必要書類なのか分からなかったり、調べるのが面倒だと感じていると思います。
このような場合は【建設業許可専門】の行政書士である弊所にお任せ下さい。浜松市に事務所を構えていますが、湖西、浜松、磐田、袋井、掛川、菊川と県西部エリアまで対応が可能です。
内装工事のみならず、とび、管、解体、電気などなど様々な業種での許可取得の実績があります。
また明確な料金プランで対応しておりますので、報酬の心配をする必要もありません。是非お気軽にお問合せ下さい。