ご相談のいきさつ
今回のご相談者様は、以前許可を取得したお客様からのご紹介です。建設業者の方々は横のつながりがあるので、『建設業許可を取りたいんだけど、行政書士知ってる?』との会話で弊所をご紹介頂くことがあります。
ご相談者様の状況
- 個人で3年、法人設立から4年8ヵ月
- 国家資格者あり
- 直近の決算で500万円以上の純資産あり
- 社会保険も加入済み
電気工事業に限らず、建設業許可を取得する際には必ずクリアしなければいけない要件があります。
建設会社の役員(又は事業主)として5年以上の経験があること
この経験があること(人)を経営業務の管理責任者と呼び、営業所に必ず一人は配置しなくていなくてはいけません。今回のご相談者様は個人時代から始めて、約8年経っているのでこの要件については問題ありません。
また、今回のお客様は、代表取締役が電気工事業の国家資格を持っておりましたので、専任技術者の要件も問題無し。ちなみに電気工事業を取得できる国家資格は以下の通りです。
- 第一種電気工事士(電気工事士法)
- 第二種電気工事士(電気工事士法)+3年以上の実務経験
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 電気主任技術者 第一種、第二種、第三種
- 1級計装士
- 登録電気工事基幹技能者
- 建築設備士
この他にも直近の決算書、従業員数、工事実績等を30分程度ヒアリングさせて頂きました。書類を管理を丁寧にしてくれていたので無事に証明書類も揃いそうで一安心です。
書類が揃えば後は私が頑張るのみです!ここから長い作業に入りますが、無事に許可が取れるまでお客様に協力をお願いして事務所へ帰宅しました。