現在の専任技術者が退職してしまう
今回は以前許可を取得したお客様からのご相談です。元々資格を持った職人さんが専任技術者に就任していましたが今回は退職をされるとのことでご相談に至りました。
専任技術者の変更は14日以内に届出すること
さて、専任技術者の変更は変更から14日以内にしなくてはいけません。今回のケースに当てはめると退職してから14日以内ということです。仮に14日を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
14日以内に届出をしなかった場合は罰則があり
14日以内に変更届を出さない場合は6ヵ月以下の懲役、100万円以下の罰金の片方か両方が科せられる可能性があります。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
建設業法 | e-Gov法令検索
万が一懲役刑に科せられてしまうと欠格事由に該当し、許可の取消し及び今後5年間は許可が取れなくなってしまいます。変更届を出さないというのは大きなリスクが伴う行為ですので必ず届出をするようにしましょう。
専任技術者の変更届に必要な書類は?
今回のケースでは前任が退任し新たな専任技術者を配置するので以下の書類が必要です。
- 変更届出書
- 専任技術者一覧表
- 専任技術者証明書
- 資格証明書(資格ありの場合)
- 請求書等の実務経験を証明する書類(10年の実務経験の場合)
- 常勤性を証明する書類
細かい話は長くなるので割愛します。資格があれば別ですが10年の実務経験で新たに選任技術者になる場合は請求書や入金確認書類などの実務経験を証明する書類が10年分必要になります。集めるのに時間がかかることが多いので早めに準備をしましょう
まとめ|専任技術者の変更は早め&普段から備えておこう
変更届は14日以内にしなくてはいけません。専任技術者が退任、変更してからでは遅れてしまいます。とにかく早めに対応をしましょう。また不測の事態(死亡など)で急にいなくてなってしまうケースもあり得ます。このような場合に備えて普段から他の社員に資格を取らせておくなどして、備えておかないと、許可を失効してしまう事もあり得ますので注意して下さい。
静岡県西部で新規建設業許可、変更届に対応できます
当事務所は浜松市を中心として磐田、袋井、掛川、菊川等県西部の建設業許可の取得のサポートをしている行政書士事務所です。建設業のお客様がメインの事務所なので豊富な知識と経験があります。