元請けから『建設業許可を取ってくれ』や『許可を取らないと今後仕事もを回せない』と言われてませんか?若しくは周りの同業者が許可を取っていて焦っている事業主の方もいるかもしれません。
そんな事業主又は法人の担当者様の為に電気工事で建設業許可を取る為の要件と注意事項を簡単に紹介していきます。
静岡県浜松市で建設業許可専門の行政書士をしている足立です。分かりやすい説明で簡単に解説をしていきますので是非最後までお付き合い下さい。
まずは要件を確認しましょう!
まずは建設業許可取得の為の要件の確認です。
- 建設業の事業主又は法人役員として5年以上経験している(経営業務の管理責任者がいる)こと
- 一定の国家資格又は10年以上の実務経験があること(専任技術者)
- 500万円以上の資金があること
- 欠格事由に該当しないこと
- 請負契約に関して誠実性を有していること
今までの経験上1.2で苦労する方が多いのでその点に関してピックアップして解説していきます。
経営業務の管理責任者とは?
建設業の事業主又は建設会社の役員として5年以上の経験がある方が経営業務の管理責任者となることが出来ます。そして許可を取得する為に必ず一人は該当者がいなくてはいけません。
また、この5年以上の経験を証明しなくてはいけません。静岡県の場合は以下の書類を使用します。
- 事業主経験・常勤性の確認書類→所得証明書又は確定申告書(個人の場合)
- 役員経験・常勤性の確認書類→法人の履歴事項証明+健康保険被保険者証(法人の場合)
- 請負実績の確認書類→注文書+注文請書又は契約書又は請求書+入金確認書類
経営業務の管理責任者であるためには事業主である場合には事業主で合ったことを証明する必要があります。その為に事業所得が確認できる所得証明書又は確定申告書を使用します。
浜松市の場合は所得証明書は過去5年分しか発行できません。なのでもう少し遡って証明する場合には確定申告書を使うことがあります。これはどちらでも構わないのですが、お客様の手元にあることが多い確定申告書を利用するケースが多いです。
また請負実績の確認書類としては『建設工事』を請負っている書類を使用します。
人工出しのような労務提供の請求書などは使用できませんのでご注意下さい。
専任技術者とは?
その営業所に所属している(専任である)建設業の一定の知識、技術を持った者のことを選任技術者と言います。建設業の29業種のうち該当する国家資格又は10年の実務経験があることを書類上で証明します。
電気工事業の専任技術者になる為には?
電気工事業の場合は以下の資格を持っていると許可取得がスムーズです。
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士+3年以上の実務経験
- 電気主任技術者+5年以上の実務経験
電気工事の場合、実務経験で証明するのは難しい?
電気工事の場合は他の業種で可とされる『10年以上の実務経験』で専任技術者の要件をクリアするということが出来ません。
電気工事業の場合は他の業種と異なり、許可の他に登録という制度があります。正確には【電気工事業登録】と言います。この登録をする為には先ほど挙げた資格が必要になることから、無資格で実務経験を得ているというのはあり得ないのです。
つまりここでいう3年以上又は5年以上の実務経験というのは資格取得後の経験となります。ご注意下さい。
『う~んさっぱり分からない』という方へ
ここまで読んで頂いて『よく分からない』『どういった書類が欲しいのか?』という方も多くいらっしゃると思います。全てを説明するのは簡単ではなく、長文になりますのであえて割愛致しました。
電気工事業の許可は特に複雑になっているので不明な点がある方は是非ご相談下さい。
また『建設業許可の依頼をしたい』という方も大歓迎です。
悩んだらまずはご連絡。実績豊富な行政書士が対応します
最後までご覧頂きありがとうございます。
お問合せをする方はどういった対応をされるのだろうか、と不安になるかと思いますがご安心下さい。
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