こんにちは。行政書士の足立です。
建設業といえば【一人親方】のイメージがありますね。実際に建設業全体では業界の15%に当たる約50万人が【一人親方】であると言われています。
当事務所でも長年1人で事業を行ってきた建設業者様からの新規許可のご相談もあり、『1人親方だけど建設業許可は取れる?』といった質問も多いので回答していきます。
結論!問題無く許可は取れます
1人親方であっても全く問題なく建設業許可は取れますのでご安心下さい。実際に当事務所の許可実績の一部を見て頂くと分かりますように、個人で許可を取得する方も多く見られます。
個人の方の場合は建設業許可が必要になる【500万円以上の工事】を受注する方は多くありません。実際の弊所の顧客でも年間を通して500万円以上の工事は0件という方もいらっしゃいます。しかし、工事を発注する元請け側から『許可を持っていない業者は現場に入れない』と言われ建設業の許可を取得する事業者様も増えております。
現状では500万円以上の工事がなく許可が不要な場合であってもいずれ必要になるならばということで許可を取る方もいます。また建設業許可を取得することによって、銀行から融資を受けやすくなったり、対外的な信用度がUPするなどメリットもあります。
個人から法人成する場合はどうするの?
ご相談に来られる顧客の中には『今は個人で取得して、いずれ法人化しようと思っている』という方もいます。この場合は個人の許可業者が法人を設立し、法人として新たに許可申請を行い、一定の要件を満たした場合に特例的に許可番号の引継ぎを行う、というやり方をします。
個人から法人成するメリットは空白期間がないことです。新規申請をする場合は①法人設立→②新規申請→③許可というように申請をしてから、最低でも1か月間は無許可の状態が発生してしまいます。これに対して個人から法人成をする場合は①事業譲渡の許可申請→②事業譲渡許可→③法人設立(同時に建設業許可を引き継ぐ)になる為、空白期間がありません。法人設立と同時に事業が出来るのは大きなメリットです。
まとめ|一人親方でも建設業許可は取れるけど法人成に注意
最後までご覧頂きありがとうございます。解説の通り1人親方であっても要件さえ満たしていれば問題なく許可を取得することが出来ます。また個人から法人成することも可能なので法人で新たに許可を取り直す必要もありません。
ただし、新規申請時も法人成りする場合は満たさないといけない要件と証明する書類が多岐に渡ります。当事務所では浜松市を中心に静岡県西部で新規建設業許可の申請サポートに対応しておりますので是非お気軽にお問合せ下さい。