みなし電気工事業者とは【建設業許可】を受けている電気工事業者のことです。既に登録電気工事業になっている場合は、廃止して新たに電気工事業の開始届をする必要があります。
ちなみに似たような言葉で【通知電気工事業者】や【みなし通知電気工事業者】があります。各々必要な手続きが異なるので下記の表を参考にして下さい
電気工事業者の種類 | 電気工事の種類 | 建設業許可 | 必要な手続き |
登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物 | なし | 電気工事業の登録 |
みなし登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物 | あり | 電気工業業開始届 |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | なし | 電気工業業開始通知 |
みなし通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | あり | 電気工業業開始通知 |
似たような言葉が多くて分かりづらいですね。今回は建設業許可を取得した後に必要な電気工事業開始届について紹介します。
申請先はどこ?
静岡県の場合は原則、経済産業部商工業局地域産業課等です。ただし静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町の市町村に営業所がある場合は各市町村が申請先となります。
※各都道府県によって異なりますので申請の際はお住まいの市町村のHPをご確認下さい。
必要な書類
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(従業員の場合必要)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(第一種電気工事士の場合不要)
- 営業所の位置図
- 備 付 器 具 調 書
- 建設業許可通知書のコピー
こちらも静岡県のケースです。どの都道府県でも大きく変わることは無いですが、事前に確認をするようにしましょう。
建設業許可とセットで申請をお任せ下さい!
最後までご覧頂きありがとうございます。電気工事業で建設業許可を取得した後の手続として【電気工業業開始届】が必要であるということがご理解頂けたでしょうか?
当事務所では建設業許可とセットで電気工業業開始届も対応しておりますので静岡県内のお客様は是非お気軽にお問合せ下さい。