本記事では建設業許可の29業種の一つである、建築工事業(建築一式工事)について説明します。最後まで読んで頂くと、建築一式工事とはどんな工事なのか?、建築一式工事を始める為の要件、建設業許可を取得するメリットまでご理解頂けます。是非最後までお付き合いください。

建築一式工事業で請け負える工事

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事とされています。

例えば家の新築工事の場合は、大工、内装、電気、屋根等の専門工事が含まれます。これらを総括して請け負う工事の事を建築一式工事としているのです。なので原則として元請けとして請負うものであり、建築確認を必要とするような工事でもあるのです。

建築一式工事業で請け負えない工事

建築一式工事は先述したように大規模な工事なので請負内容に電気、内装などの工事が含まれます。しかし、建築一式工事の資格を取ったからといって、これらの専門工事を単独で請負うことは出来ません。他の専門工事を請負う為にはそれぞれの許可を取得する必要があるのです。

建築一式工事で建設業許可が必要になるケース

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省 (mlit.go.jp)

上記以外の工事は元請け下請けを問わず、【軽微な工事】扱いとなり建設業許可は不要です。

建築一式工事業で建設業許可を取る為の要件

ここからは建築一式工事業で建設業許可を取る場合の要件をご紹介します。

経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は役員のうち1人、個人事業主の場合は事業主本人が経営業務の管理責任者になる必要があります。経営業務の管理責任者となる為は、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 建設業に関する会社の役員又は事業主として5年以上の経験があること
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

5年以上建設業の経営に係るポジション(役員又は執行役など)にいたor事業主をしていれば、経営業務の管理責任者になれる可能性があるということを覚えておきましょう。

営業所に専任技術者がいること

会社の従業員(役員に限らず)又は事業主本人が以下の資格を持っていれば専任技術者になることが出来ます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 種別:建築
  • 1級建築士
  • 2級建築士

上記の資格を持っていない場合は、10年間の実務経験をもって専任技術者になること出来ます。また大学や高校で「建築学」又は「都市工学」に関する学科を卒業されている場合は高卒であれば5年以上、大卒であれば3年以上と実務経験を短縮することが出来ます。

補足|建築一式工事は実務経験で専任技術者になれるのか?

10年以上の実務経験で専任技術者であること証明する申請は少なくありません。10年の実務経験で証明する場合は10年分の請求書や注文書、契約書、及びそれらの入金確認書類を使うのですが、建築一式工事の場合は加えて建築確認を取得した証明書が必要になります。

もちろん100%無理という訳ではないのですが、かなり難しい証明になります。

500万円以上の財産があること

以下のうちいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
  •  500万円以上の預金残高がある(残高証明書を発行する)

残高証明書は発行してから1ヵ月の使用期限があります。なので申請の際には一番最後に取得するようにしましょう。

誠実性があること

建設業は契約金額が高額になることもあり、工期が長期に渡るので申請者(法人の場合や役員全員、事業主の場合は事業主本人)が請負契約に関し、不誠実又は不正な行為をするものではないことを求められます。

  • 暴力団の構成員であること
  • 暴力団が経営に関わっている
  • 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、  免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合

上記に該当するような場合は誠実性がないとみなされ許可を取ることが出来ません

欠格事由に該当しないこと

申請者が以下の欠格事由に該当しないことを求められます。

  • 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  • 不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
  • 法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

建設業許可を取るメリットは?

ここまで読んで頂いて『建設業許可を取るのは面倒だ』と感じる方も多いのではないでしょうか?そこで最後に建設業許可を取得するメリットをご紹介致します。

  • 1500万円(他の専門工事なら500万円)以上の工事が受注できる
  • 公共工事に参加できる
  • 銀行から融資を受けやすくなる

建設業許可を取得することにより請負金額の制限がなくなります。また入札参加資格を取得すれば公共工事にも参加でき、売上UPが見込めます。また、融資を受ける際にも銀行からの建設業許可を取得している点が評価に繋がり、融資を受けやすくなるというメリットがあります。

建築一式工事と建設業許可についてお悩みの方々の役に立てたら幸いです。最後までご覧頂きありがとうございました。

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